要注意!おとり広告の見分け方!

不動産の購入や賃貸への引越しを考えた時、まずインターネットでの情報収集から始める人が多いと思います。不動産会社や大手ポータルサイトには膨大な物件情報が掲載されていますが、その中でも、とびきり良い条件の広告が目につくことがあります。その多くが「おとり広告」とよばれるもので、実際には契約できない物件の広告であることが社会問題になっています。今回は「おとり広告」の見分け方をご紹介します。

「おとり広告」とは

不動産会社は自社のホームページの他、「スーモ」、「ホームズ」、「アットホーム」といった不動産ポータルサイトにも広告を掲載しています。多くの情報をまとめて検索できる不動産ポータルサイトは利用者にとって非常に便利で、当然インターネットに掲載された不動産物件は常に最新の情報に更新されていると考えます。

不動産会社は、まずお客様に来店してもらわないと成約につながりません。そのため、魅力的な入居条件や間取り、相場よりも安い価格や家賃を表示して、契約済みの物件、存在しない架空物件、所有者が依頼していない物件といった、実際には取引できない物件の「おとり広告」をポータルサイトに記載し続けるといった悪質な方法をとっている業者が存在します。その手口は、おとり広告を見た人がアポイントをとってくると、来店を予約させ、来店当日に契約済みになったと説明して別の物件を紹介するというやり方です。

このようなおとり広告は宅地建物取引業法で誇大広告として禁止され、違反をした業者には免許取り消し、営業停止処分が科されます。自主規制団体の不動産公正取引協議会でも、景品表示法に基づき独自のルールを決め、違反者に厳重注意と違約金、ポータルサイトへの広告を一定期間禁止するといったペナルティを科し、実際に悪質と判断された不動産業者が処分を受けています。

「おとり広告」の特徴

「おとり広告」にはいくつかの特徴があります。

目を引く好条件・・・同じ立地や間取りの物件と比べて、明らかに相場よりも安い価格、家賃、敷金礼金ゼロ等の好条件。

複数のサイトへ掲載をしていない・・・早く借主を見つけるためには複数のサイトへ掲載するのが普通ですが、発覚のおそれがあるため1社のみの掲載にしている。

物件の登録が長期間・・・好条件にもかかわらず、長期間掲載されている。

不動産の取引形態が仲介先物・・・不動産の取引形態には、大家本人による「貸主」、大家の代理人による「代理」、大家から直接情報掲載を依頼されている「仲介元付」、仲介元付から依頼を受けている「仲介先物」があり、この中で大家と直接かかわりを持たない「仲介先物」がおとり広告に悪用されているケースが多い。

現地で内見が出来ない・・・現地で待ち合わせて物件を内見したいと言っても、理由を付けて店舗への来店を促す。おとり広告の場合は当然物件の内見は不可能。

住所の詳細情報が記載されていない・・・住所から物件情報を検索されないよう区町村以下の住所、マンション・ビル名、階数などの記載がない。

信頼できる不動産会社を見極めよう

不動産取引を行うには5年に1度、国土交通大臣か都道府県知事による免許を更新する必要があり、不動産広告にはこの免許番号が「国土交通大臣免許(5)第1234」のように記載されています。カッコの中の数字が更新回数を表していて、この数字が大きいほど長く不動産業を営んでいることになります。設立して間もない免許更新回数の少ない会社が集客を狙い「おとり広告」を出していることが多い点も見抜くポイントです。ご紹介した「おとり広告」の特徴と免許の更新回数等をチェックして、信頼できる会社がどうかをしっかりと見極めましょう。

記事作成日:2017年11月26日 最終更新日:2018年02月19日