賃貸借契約の種類について

お部屋を借りる場合、最初に知っていただきたいことは、『普通賃貸借契約』と『定期借家契約』の違いです。

定期借家契約には「非再契約型」と「再契約型」の2種類があります。

お客様のニーズに合わせて、賢く選択してください。

普通賃貸借契約

更新のある契約で、当初定めた契約期間が満了になっても借主が更新したければ、契約を続けることができる契約です。

オーナー様からの解約の申し入れは正当事由※を伴わなければなりません。

※正当事由とは、建物の老朽化により建替えを余儀なくされた場合など、社会通念上やむを得ない事情がある場合に限られます。

定期借家契約「非再契約型」

更新のない契約で、契約で定めた期間の満了により、更新することなく契約が終了する契約です。従って、契約が期間満了した際、賃借人は退去しなければなりません。

留守宅を一時的に賃貸に回すリロケーション物件などに用いられます。

契約期間の制限があるため、賃料を相場より低めに設定されていたり、契約期間が2年以上の物件は更新料がかからない分”お得感”があります。

※定期借家契約・非再契約型の物件は、物件概要・注意事項欄に「定期借家2年」「定期借家 2016年3月末迄」のように期間・もしくは期限を記載しております。

定期借家契約「再契約型」

契約期間満了後に、原則的には再契約をすることを前提とした契約。

オーナー様・契約者様の合意の上で再契約をすることが出来ます。再契約時に再契約料(新賃料の1ヶ月分)を支払うケースが多いです。

期間満了時に悪質入居者を退去させやすく、優良な借主にとっては、従来の賃貸借契約と何ら変わることがありません。むしろ隣接住戸も同様の方式で契約されていることで、建物内の不良借家人が排除されやすくなり、良好な住環境が保たれることになります。

※定期借家契約・再契約型の物件は、物件概要・注意事項欄に「再契約可能」と記載しております。

記事作成日:2013年07月19日 最終更新日:2015年12月07日