賃貸契約書に書いてある【善管注意義務】って何?

賃貸住宅を契約する時に、注意しておくことのひとつに退去時の原状回復があります。賃貸契約書には原状回復についての取り決めが細かく記載されていますが、その中に「善管注意義務」という法律用語が出てきます。

はじめて賃貸住宅を借りる人にとっては、今まで目にしたことのない言葉かもしれません。今回は、この「善管注意義務」についてご説明します。

原状回復と善管注意義務

「善管注意義務」とは、民法第400条「善良なる管理者の注意義務」のことで、賃貸契約においては、借主は借りている部屋を、善良なる管理者として注意を払って使用し、保管・管理する義務があるということです。借主の管理が不十分で、室内の損傷や消耗が発生し拡大すれば、それが「善管注意義務違反」となります。

国土交通省公表の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、『原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損を復旧すること』と定められています。

具体的な「善管注意義務違反」の例としては、壁の下地ボードへ釘やネジを打ち損傷させた、床へ飲み物をこぼして放置したためにシミ・カビ・腐食が生じた、サビを放置して跡になった、雨が吹き込んだことによりフローリングが傷んだ、台所・風呂場・洗面所などの掃除を怠ったために、ひどい汚れやカビが発生した、などがあげられます。

敷金の返還に大きな差が出る「管注意義務違反」

契約時や更新時に設定されている敷金は、退去時の未精算家賃と原状回復のためのハウスクリーニングや補修に充てるために預けているお金です。

原状回復の際、貸主と借主がどのような割合と内容で代金を負担するのかについては、契約時にしっかりと確認しておきましょう。

一般的には、経年劣化は貸主負担、ハウスクリーニング、経年劣化とはいえない大きな傷、「善管注意義務違反」とされる部分は借主負担になります。気が付かないうちに「善管注意義務違反」をしていて、原状回復の費用が予想以上にかかってしまった、またそれ以上に請求されたというケースもあります。

元々あった傷みを「善管注意義務違反」とされないように、入居前には不動産会社と一緒に部屋の状態をチェックしましょう。なるべくたくさん写真を撮っておくと、いざという時に確認が出来ます。

そして、退去時のトラブルを回避するためにも、借主として「善管注意義務」を負っていることをきちんと意識しておきましょう。

記事作成日:2016年08月25日 最終更新日:2017年07月25日